Piracy 著作権の保護の取り組み
◆携帯電話・ゲーム機も立派な録音撮影機材です
映画館では「マナーモードでなく電源オフ」で!!
盗撮は犯罪です! |
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◆販売・レンタルDVDやブルーレイディスク(BLD)での無断上映は禁止されています‼
時折公共のホール、公民館や図書館のホールで行う上映会を目にしますが、市販やレンタルビデオショップの映画DVDやBLDなどを使った無断上映は
禁止されています。プロジェクターやその他映像機器の進歩により、一昔前に比べ手軽に映画などの動画コンテンツを写すことが可能になりましたが
ホテル、健康ランド、レストラン・バー、インターネットカフェ、バスなどの乗り物の中、キッズ・ルーム、学校や教室、展示会・・・等の場所でも
著作権者に無断で行う営利目的で映画を公に上映する行為は、「無断上映」に当たり、違法行為となります。お気を付け下さい!
販売・レンタルのDVDやBLDを使って「映画会」「映画を観る会」などと銘打って行う無料上映であっても法律に抵触する恐れがあります。
詳しくは下記
日本国際映画著作権協会(JIMCA)HP
参照ください。
〇一般市販の映画ソフト等を権利者に無断で上映する行為は、著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為です。 「無断上映」をおこなった場合、個人には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が、法人には、最高3億円の罰金が科せられることがあります。
学園祭他イベントやコミュニティーで映画の上映会を行う場合は、主催を検討している方(団体)は事前にMPAもしくは当組合までぜひご相談ください。
組合加盟の出張上映を行う機材を持つ業者のご紹介や著作権者の許諾を受けた正規の素材の手配など、上映会を行うお手伝い(有料)をさせていただきます。
また、ご近所などでこのような行為を見かけた方は日本国際映画著作権協会(JIMCA)「パイラシーホットライン」もしくは当組合までご連絡ください。
ルールを守って楽しい上映会を開催しましょう。
◆映画のポスター・チラシ等の撮影はおやめ下さい。